【お悩み】亡くなった家族の借金の支払いは?

Q. 先日、父が亡くなり、現在遺産相続の手続きをしているところです。その手続きをしている過程で、父には複数の消費者金融からの借金があることが判明しました。合計で300万円ほどになることが今になって分かり、どうしたものかと頭を悩ましているところです。聞くところによると、借金を相続した場合、それを家族が返済しなければならないんですよね。でも、現在そんな余裕がないのが現状です。どうかどなたか良い知恵を教えてくださいませんか?

A. 「寝耳に水」とはまさにこのことだね。相続でおとうさんの財産を引き継げると思いきや、返ってそれが逆に借金を引き継がなければならないなんて、まったくもってやりきれないよね。ただ、お金を貸している側にしてみれば、死亡によってお金を取りはぐれるのも困る、というわけで、日本の民法は原則としてマイナス財産も相続される、としているんだよね。

では、相続を受けた方はどうしても亡くなった人に代わって借金を支払わなければならないのかというと、それを免れる方法がないわけではない。それは相続放棄という制度。これはつまり、相続人としての地位を放棄する、ということで、借金はいらないけど、財産はもらっておきます、という制度ではないから注意が必要。マイナス、プラスの財産全部を放棄するんだよね。

だから、今回財産を調べて見て、取るべき財産がほとんどない、でも借金だけが重くのしかかっているという状況であれば、この相続放棄を選択したらどうかな?この相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申請しなければならず、いつでもどこでもできるわけではないので、そこもお忘れなく。もし、そこそこ取るべき財産があるなら、限定承認という方法もあるから、考えてみることができるね。

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